厳しい寒さが続く2月、物価高の影響で家計の先行きが気になるという方も多いのではないでしょうか。2月13日の年金支給日を前に、2026年度の年金額改定が発表され、障害年金と障害年金生活者支援給付金がともに増額されました。

今回は、総務省の消費者物価指数と厚生労働省の発表をもとに、最新の受給額や制度のポイント、どの世代が支えられているのかをわかりやすく解説します。

1. 障害基礎年金、4年連続プラス「1級:月額8万8260円」2026年度も増額改定

障害年金は、加入している年金制度によって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2階建て構造になっています。令和8年4月分からの改定額を確認しましょう。

障害年金は2階建て2/6

障害年金は2階建て

LIMO編集部作成

障害基礎年金の月額は2級が7万608円であるのに対し、1級はその1.25倍にあたる8万8260円(+子の加算)になります。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れるのが大きな特徴です。

2026年度の障害年金「年金月額」3/6

2026年度の障害年金「年金月額」

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

この「1級は2級の1.25倍」という計算式は障害厚生年金(報酬比例部分)にも同様に適用され、さらに配偶者がいる場合の加給年金などが対象となります。

このように1級・2級は基礎と厚生のダブル受給となりますが、障害厚生年金には独自の3級もあり、症状や過去の納付実績に応じたきめ細かな保障となっています。

2. 障害年金生活者支援給付金、2026年度「1級:月額7025円」←対前年度212円アップ!

2026年度は年金だけでなく、生活を支える「給付金」も増額されます。ここでは年金受給者に上乗せされる障害年金生活者支援給付金の詳細についてきていきましょう。

2.1 「年金に上乗せ」障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、2019年の消費税増税に伴う物価上昇の影響から、生活に特に配慮が必要な方の暮らしを支えるために設けられた制度です。この給付金は、障害基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の方を対象として、通常の年金に上乗せして支給されます。

2026年度「障害年金生活者支援給付金」給付額4/6

2026年度「障害年金生活者支援給付金」給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

月額支給額の目安(障害等級別)

  • 1級:7025円(対前年度+212円)
  • 2級:5620円(対前年度+170円)

2.2 障害年金生活者支援給付金「対象になるのはどんな人?」

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

3. 障害年金生活者支援給付金、「どの年代で受給者が多い?」受給件数約217万件

今月に厚生労働省から「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」が発表されました。ここからは、障害年金生活者支援給付金について、どの年代で受給者が多いか解説します。

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障害年金生活者支援給付金(2025年3月)

出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

受給件数の分布

  • 30歳未満:26万6276件
  • 30歳代:31万6202件
  • 40歳代:37万1772件
  • 50歳代:46万8876件
  • 60歳代:38万4626件
  • 70歳代:26万4423件
  • 80歳代以上:10万4991件

受給件数は約217万件にのぼり、平均給付額は月額5727円、年間に換算すると約6万8千円となります。 年齢別の受給構成を見ると、最も多いのは50歳代の約46万件となっており、次いで60歳代、40歳代と続きます。

この年金生活者支援給付金の制度が「一部の高齢者のためのもの」ではなく、働き盛りで心身に不調をきたした現役世代を支える重要な役割を担っていることが分かります。 病気や事故といった「もしも」の事態は、どの世代にとっても決して他人事ではありません。

4. まとめにかえて

今回は、2026年度に改定された障害年金と障害年金生活者支援給付金について解説しました。障害基礎年金は1級が月8万8260円、2級が7万608円となり、厚生年金加入者は基礎年金とあわせて受給できます。さらに、所得要件を満たす場合は生活者支援給付金が上乗せされ、受給者は50代を中心に現役世代にも広がっています。

これらの給付は自動的に支給されるものではなく、請求手続きが必要です。将来の「もしも」に備え、ご自身や家族が対象になるか一度確認してみることが大切です。

参考資料