暦の上では春を迎える2月。寒さの中にも少しずつ春の気配が感じられる時期となりました。
2月16日からは確定申告が始まり、昨年の家計を振り返る方も多いのではないでしょうか。
物価高が続くなか、政府や自治体はさまざまな家計支援策を打ち出しています。最近では「子ども1人あたり2万円」の給付など、子育て世帯への支援が注目されていますが、それ以外にも生活を支えるための制度は存在します。
特に、所得が一定基準以下の「住民税非課税世帯」に対しては、現金給付だけでなく、各種保険料の減額や教育費の支援といった多様な優遇措置が用意されています。
この記事では、住民税非課税世帯が対象となる5つの優遇措置を具体的に解説します。
また、どのような世帯が「住民税非課税」に該当するのか、給与や年金収入のボーダーラインについても詳しく見ていきます。
2026年度の制度を正しく理解し、ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる支援がないか確認してみましょう。
1. 現金給付以外にもある?住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とは
新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰への対策として、これまで主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回る世帯を指します(具体的な基準は後ほど解説します)。
このような世帯を支える仕組みは現金給付に限らず、日々の生活を安定させるためのさまざまな優遇制度が設けられています。
ここでは、その中から代表的な5つの措置をご紹介します。
1.1 国民健康保険料の減額
- 応益分保険料(均等割・平等割)が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 介護保険料の減額
- 65歳以上の第1号被保険者が対象です。減額幅は自治体によって異なります。
1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 全額免除、一部免除、納付猶予のいずれかの措置を受けられます。
1.4 保育料の無償化
- 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象となります。
- これにより、0歳から5歳までの保育料が実質的に無料となります。
1.5 高等教育の修学支援新制度
- 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金が免除または減額されます。
- 返済不要の給付型奨学金も利用できます。
これらの他にも、各自治体が独自に行っている支援策もあり、利用可能な制度は多岐にわたります。
次の章では、住民税非課税世帯が具体的にどのような世帯を指すのか、その定義を詳しく見ていきましょう。
2. 住民税非課税世帯の定義とは?基本的な仕組みを解説
まず住民税の基本的な構造を理解した上で、非課税世帯に該当するための条件を確認します。
住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。
自治体にとって重要な財源であり、公共サービスの提供やインフラ整備などに活用されています。
個人が納める住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。
- 均等割:所得額にかかわらず、一律の金額が課される部分
- 所得割:前年の所得に応じて税額が変動する部分
この均等割と所得割の両方が課税されない状態を「住民税非課税」といい、「住民税非課税世帯」とは、世帯に属する全員が住民税非課税である世帯を指します。
また、住民税のうち「所得割」のみが非課税となるケースも存在します。
ただし、給付金の対象となるかは自治体によって基準が異なるため、お住まいの市区町村の公式サイトなどで確認することをおすすめします。
3. 住民税が非課税になる3つの条件
それでは、具体的にどのような場合に住民税が課されないのか、その条件を見ていきましょう。
以下のいずれかの条件に該当する場合、住民税は非課税扱いとなります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
- 前年の合計所得金額が各市区町村の定める基準額を下回る
1と2の条件は全国で共通ですが、3の所得基準は市区町村ごとに異なるため注意が必要です。
次に、住民税非課税世帯となる所得や収入の具体的な基準について解説します。
4. 住民税非課税世帯の所得基準はいくら?
「住民税非課税世帯」に該当する所得の水準について、兵庫県神戸市の例を参考に見てみましょう。
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者(※) + 扶養親族数) + 10万円 + 21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限ります。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 収入ベースで見る住民税非課税世帯の目安
住民税が非課税となる所得基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を収入額に置き換えて確認します。
5.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収100万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年金収入155万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年金収入105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみ:年収156万円以下
- 年金収入のみ(65歳以上):年金収入211万円以下
- 年金収入のみ(65歳未満):年金収入171万3334円以下
単身世帯の場合、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が非課税の目安となります。
一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は高くなります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、上限が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が緩和されているのが特徴です。
このように、世帯構成や収入源によって住民税の課税基準は変動します。
6. 高齢者世帯で住民税非課税の割合が高い理由
厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」を基に、年齢階層別の住民税「課税世帯」の割合を見てみましょう。
- 29歳以下:63.0%
- 30~39歳代:87.5%
- 40~49歳代:88.2%
- 50~59歳代:87.3%
- 60~69歳代:79.8%
- 70~79歳代:61.3%
- 80歳以上:52.4%
- 65歳以上(再掲):61.1%
- 75歳以上(再掲):54.4%
※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む
住民税が課税される世帯の割合は、30~50歳代で約9割に達する一方、60歳代では79.8%に減少します。
さらに年齢が上がると、65歳以上で61.1%、75歳以上では54.4%と、割合は低下傾向にあります。
一般的に、リタイアして年金生活に入ると現役時代より収入が減少します。
加えて、65歳以上の人には公的年金等控除が手厚く適用され、遺族年金や障害年金は非課税所得です。
こうした税制上の理由から、年金を受給する高齢者世帯は、他の世代に比べて住民税非課税に該当しやすくなるのです。
7. 年金のみで生活する高齢者世帯は半数以下という実情
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、「公的年金・恩給を受給している世帯」の中で、収入源が「公的年金・恩給のみ」である世帯は43.4%でした。
このデータから、老後の生活を公的年金だけで賄えている高齢者世帯は、全体の半数に満たないことがわかります。
- 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
年金の受給額は人それぞれですが、高齢者世帯では収入と支出のバランスが取れていないことも少なくありません。
支出が収入を上回る場合や、最低限の生活費に対して収入が不足する状況も考えられます。
特に後者の場合、公的年金だけでは生活を維持することが難しく、他の収入源を確保する必要に迫られます。
個人年金や預貯金、資産運用に十分な余裕がない場合は、就労収入や家族からの援助、各種支援制度の活用など、複数の選択肢を早い段階から検討しておくことが重要です。
8. まとめ
政府による家計支援策の内容は、経済状況などに応じて変化します。
そのため、給付金などの対象となるかどうか、お住まいの自治体が発信する最新情報をこまめに確認することが重要です。
現在は子育て世帯を対象とした現金給付が中心となっていますが、物価高の影響はあらゆる世帯に及んでおり、家計のやりくりに苦労している方も少なくないでしょう。
すぐに収入を増やすことは難しいかもしれませんが、月々の支出を見直して削減できる項目を探したり、自身のライフスタイルに合った節約方法を試したりするなど、できることから対策を考えてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。






