1.4 厚生年金の加給年金
厚生年金受給者で一定要件を満たす扶養家族がいる場合、年金額に「加給年金」が加算されます。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
申請は、老齢厚生年金の請求と同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に年金請求書が郵送されるため、扶養家族の情報を記入し、必要書類を添えて提出しましょう。
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
自宅をバリアフリー化したいシニア世帯は少なくありません。介護保険制度では、住宅改修費用の一部を助成する「高齢者住宅改修費用助成制度」があります。
利用可能な上限額は、生涯で20万円です。要支援・要介護の認定区分による差はなく、対象者は誰でも同一の上限額まで利用できます。具体的に、助成対象となる工事内容は以下の通りです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
利用にあたっては、事前にケアマネジャーへの相談が必須です。施工業者を決定して見積もりを取得後、工事着工前に市町村へ申請するのが基本の流れです。工事完了後の申請では助成を受けられないため、手順を守りましょう。
1.6 高額介護サービス費
高額介護サービス費は、1カ月の介護費用が一定額を超えた場合、超過分が返金される制度です。自己負担上限額は所得により異なり、課税所得690万円以上の世帯は月額14万100円となります。
ただし、認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費、住宅改修費及び利用者が負担する食費、居住費、日常生活費は対象に含まないことに注意しましょう。
1.7 高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護保険の自己負担額を合算した金額が基準額を超えた場合、超過分が返金される制度です。
介護が必要な方は医療機関への通院も多く、医療費と介護費の両方が高額になりがちです。この制度により、年間の自己負担額を一定範囲に抑えられます。
該当者には保険者から通知が届きますが、自ら申請しなければ受給できないため、医療費と介護費の合計が高額になった際は必ず確認しましょう。

