2. 障害年金生活者支援給付金も増額へ。2026年度の各種手当の改定額一覧
2026年度の改定では、障害年金本体だけでなく、受給者の生活を支える「障害年金生活者支援給付金」や関連する各種手当も増額の対象です。ここでは、年金に上乗せして支給される給付金の詳細や、その他の手当の改定額について解説します。
2.1 障害年金に上乗せされる「障害年金生活者支援給付金」とは
障害年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、所得が低い方の生活を支援する目的で創設されました。この制度は、障害基礎年金の受給者で、かつ前年の所得が一定の基準額を下回る方を対象に、年金に加算して支給されるものです。
障害等級別の月額支給額
- 1級:7025円(前年度比+212円)
- 2級:5620円(前年度比+170円)
2.2 2026年度における障害者向け各種手当・給付金の月額
障害年金生活者支援給付金が年金への上乗せであるのに対し、障害のある方を対象とした手当や給付金には、それぞれ異なる目的や支給要件が定められているものがあります。
特別障害給付金(1級:5万8650円/2級:4万6920円)
国民年金への任意加入期間中に障害を負い、障害基礎年金を受給できない方を対象とした制度です。年金の受給資格がない方を救済する目的があり、支援給付金とは対象者が異なります。
特別児童扶養手当(1級:5万8450円/2級:3万8930円)
20歳未満で、法令に定められた程度の障害状態にある子どもを監護している父母などに支給されます。この手当は、障害のある子どもの福祉増進を図ることを目的とした、家庭への経済的支援です。
特別障害者手当(月額:3万450円)
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の方を対象としています。これは福祉的な措置として支給される手当です。
障害児福祉手当(月額:1万6560円)
重度の障害により、日常生活で常時の介護が必要な20歳未満の在宅の方に支給されます。この手当は、障害のある児童の福祉向上を目的とした制度です。

