5. おわりに

公的年金には「1人1年金」の原則があり、障害年金・老齢年金・遺族年金を原則同時には受給できません。ただし、65歳以上になると例外的に併給や選択が可能となり、どの年金を選ぶかで受給額や手取りが変わります。

特に、障害年金は非課税である点が大きな特徴で、老齢年金より有利になるケースも少なくありません。一方で、加入状況や加算の有無によっては判断が難しい場合もあります。

社会保険労務士としての実務経験からも、迷ったときは年金事務所や専門家に相談し、自分にとって最も有利な選択をすることが大切だと言えるでしょう。

参考資料

西岡 秀泰