5. おわりに
公的年金には「1人1年金」の原則があり、障害年金・老齢年金・遺族年金を原則同時には受給できません。ただし、65歳以上になると例外的に併給や選択が可能となり、どの年金を選ぶかで受給額や手取りが変わります。
特に、障害年金は非課税である点が大きな特徴で、老齢年金より有利になるケースも少なくありません。一方で、加入状況や加算の有無によっては判断が難しい場合もあります。
社会保険労務士としての実務経験からも、迷ったときは年金事務所や専門家に相談し、自分にとって最も有利な選択をすることが大切だと言えるでしょう。
参考資料
西岡 秀泰
執筆者
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。具体的には年金請求の受付や、老齢年金の繰下げなど年金受給に関する相談を担当する。得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。
「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。(2023年11月20日更新)