厚生労働省より2026年度の年金額改定が公表され、障害基礎年金月額は1級が8万8260円、2級が7万608円になります。障害年金受給者の中には「障害年金はいつまでもらえるの?」「65歳になったら老齢年金も併せてもらえるの?」などの疑問を感じている人もいるでしょう。
社会保険労務士として年金相談を行っている筆者が、障害年金制度の基本から併給ルール「損しない選択」の考え方までわかりやすく解説します。
1. 障害年金、3つの公的年金「1人1年金」の原則
「1人1年金」の原則とは、支給事由の異なる複数の年金受給権を持つ場合、1つの年金しか受給できないというものです。たとえば、障害年金と遺族年金の受給権を持つ場合、どちらか一方を選択して受給することになります。選択しなかった方の年金は支給停止となり、支給停止分は受け取れません。
公的年金は、支給事由によって老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)と障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)の3種類に大別されます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を持つ場合、支給事由が同じであるため、両方を同時に受け取れます。基礎年金と厚生年金は年金制度(国民年金や厚生年金)の加入状況によって異なります。
