2. 障害年金、併給ルール「障害年金と老齢年金」どちらを選択するのがお得?
支給事由の異なる複数の年金受給権を持つときは「1人1年金」が大原則ですが、65歳以上の人に限り特例的に併給可能です。ただし、受給権を持つ年金の種類によって受給方法は異なります。障害年金の併給について紹介します。
2.1 老齢年金との併給
65歳以上で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の受給権を持つ場合、次の3パターンから1つを選択して年金を受給します。
- 障害基礎年金と障害厚生年金
- 障害基礎年金と老齢厚生年金
- 老齢基礎年金や老齢厚生年金
つまり、65歳以上になると支給事由の異なる「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせを選択できることになります。
2.2 遺族年金との併給
65歳以上で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と遺族厚生年金の受給権を持つ場合は、次の2パターンのどちらかを選択できます。
- 障害基礎年金と障害厚生年金
- 障害基礎年金と遺族厚生年金
ここまで、複数の年金受給権を持つときの「1人1年金」の原則と、例外的な「65歳以上の障害年金の併給ルール」について解説しました。次章では、複数の年金受給権を持つときの選択手続きとお得な選択方法を紹介します。

