「遺族厚生年金が5年で打ち切られるらしい」

そんな話を耳にし、不安を感じている人も少なくないでしょう。

確かに、2025年に成立した年金制度改正法では、遺族厚生年金の給付のあり方が見直され、2028年4月以降、条件によっては5年間の有期給付となるケースが生じます。

ただし、すべての人が一律に「5年で終了」するわけではなく、年齢や子どもの有無、収入状況などによって取り扱いは大きく異なります。

本記事では、遺族厚生年金の見直しがいつから、誰に影響するのかを整理し、「引き続き受け取れる人」と「有期給付となる人」の違いをわかりやすく解説します。

1. 遺族厚生年金「5年で打ち切り」はいつから始まる?

2025年に成立した年金制度改正法には、遺族厚生年金の給付のあり方を見直す規定が盛り込まれており、2028年4月から施行される予定です。

この見直しでは、若年層の配偶者が亡くなった場合の給付のあり方を見直し、終身給付から「一定期間(有期給付)」中心の設計へシフトさせる方向性が示されています。

まず、現行制度の給付内容は以下のとおりです。

  • 夫を亡くした妻が30歳未満:5年間の有期給付
  • 夫を亡くした妻が30歳以上:無期給付
  • 妻を亡くした夫が55歳未満:給付なし
  • 妻を亡くした夫が55歳以上:60歳から無期給付

このように、遺族厚生年金の仕組みには男女差がありましたが、2028年からは以下のように男女共通の条件が設けられる見込みです(女性は段階的に実施)。

  • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
  • 60歳以上で死別:無期給付

※いずれも子どもがいない場合。子どもがいる場合は、18歳になった年度末までは現行制度と同様。超えた後から原則5年間の加算によって増額された有期給付+継続給付となる。