3. 見直しの影響を受けないのはどんな人?

厚生労働省の資料によれば、以下①~④に該当する方は、改正後も変わりなく受給できることになります。

  • ①既に遺族厚生年金を受給している方
  • ②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • ③18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
  • ④2028年度に40歳以上になる女性

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金3/4

こどもがいない60歳未満の妻・夫の遺族厚生年金

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

3.1 子どもがいる場合の加算額が増額

18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。

しかし、遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額(年間約23万5000円→28万円)される見込みです。

こどもがいる場合の加算額4/4

こどもがいる場合の加算額

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

4. まとめにかえて

遺族厚生年金の「5年打ち切り」という表現は、制度改正の一部だけを切り取ったものです。

2028年4月以降は、60歳未満で子どもがいない配偶者を中心に、原則として5年間の有期給付へ移行しますが、すべての人が対象となるわけではありません。

すでに受給している人や、60歳以上で受給権が発生する人、子どもを養育している期間中の給付などは、改正の影響を受けません。

また、有期給付となる場合でも、当初5年間は給付額が上乗せされ、収入や障害の状況によっては給付が継続される仕組みが用意されています。

ご自身の年齢や家族構成がどの区分に当てはまるのかを確認し、制度の全体像を正しく理解しておきましょう。

参考資料

加藤 聖人