2. 見直しの対象となるのはどんな人?

見直しの施行後に原則5年間の有期給付となるのは、以下の方です。

  • 18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性(20代についてはすでに5年間の有期給付となっているため、新たに対象となるのは30代の女性となります。)

一方、以下の方は新たに5年間の有期給付を受けられることになります。

  • 18歳年度末までの子どもがいない20~59歳までの男性

2.1 「5年有期給付」の中身はただ打ち切るだけではない

今回の遺族厚生年金の見直しをめぐっては、制度の公平性や生活保障の観点から、複数の課題が指摘されています。

それに対し、厚生労働省は以下のように公表しています。

遺族厚生年金の見直しについて2/4

遺族厚生年金の見直しについて

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

まず、改正後に5年間の有期給付となる対象者には、一定の加算措置(有期給付加算)が設定されます。

この措置により、当初の5年間は従来の年金額より手厚い水準(約1.3倍)で給付される予定です。

さらに、5年の有期給付が終了しても、下記のようなケースでは継続給付が用意され、給付が続く可能性があります。

  • 障害の状態にある方(障害年金受給権者)
  • 収入が一定基準(単身で就労収入が月額約10万円程度)未満の方

この継続給付は、5年でいきなり給付がゼロになる制度ではなく、生活実態を見て支給が調整される枠組みです。