2.3 「死亡分割」が新設される
死亡分割とは、被保険者だった方の厚生年金加入記録の一部を、配偶者の老齢厚生年金額の計算をする際の加入期間に分割する制度です。
これにより、配偶者の老後の厚生年金受給額を増やすことが可能です。
2.4 年収850万円以上でも給付対象になる
現行制度では、有期給付を受けるには、被保険者だった方と同一生計にあり年収が850万円未満であることが要件となっています。
しかし、改正後は規制が撤廃され、年収が850万円以上の方でも受給可能になります。
これまでのように、年収が高いために支給対象とならなかった方でも支給対象になることで、不平等を解消する内容となっています。
3. まとめ
2028年4月からの遺族厚生年金の見直しにより、子どものいない20代〜50代の配偶者には最長5年間の有期給付が支給されます。
一方、子どもがいる配偶者やすでに遺族厚生年金を受給中の方など、特に変更の影響がない方もいます。
今回の改正内容を十分に理解し、自分が該当するかどうかを早めに確認しておくことが大切です。
参考資料
木内 菜穂子