2028年4月から遺族厚生年金が大きく改正されます。

すでに「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」という一部分の話を耳にし、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

今回の見直しは、「夫婦共働き」がスタンダードになりつつある状況を考慮したものであり、男女間の差を解消することを目的のひとつとしています。

そして、見直しの影響を受ける方もいれば特に受けない方もいます。

そこで本記事では、影響を受ける人・受けない人はどのような人なのか、また、遺族厚生年金の主な見直しの内容を解説していきます。

1. 遺族厚生年金見直しの対象になる方・ならない方

遺族厚生年金の見直し1/3

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

令和7年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。

これにより、2028年4月から遺族厚生年金の「男女差の解消」と「共働き世帯への対応」を主とした、大きな見直しが行われます。

主な変更点を確認していきましょう。

1.1 遺族厚生年金の見直しの対象になる方

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの対象となる方2/3

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの対象となる方

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

2028年4月からの改正で見直しの対象となるのは、以下の方です。

  • 女性:18歳年度末までの子ども※がいない、2028年度末時点で40歳未満の方
  • 男性:18歳年度末までの子ども※がいない60歳未満の方
    ※一定の障害状態にある場合は20歳未満

今回の改正により新たに対象となるのは、30代女性が推計で年間約250人、60歳未満の男性が推計で年間約1万6000人です。

現行制度では、女性は30歳未満で配偶者と死別した場合は5年間の有期給付が受けられ、30歳以上で死別した場合は無期限に給付が受けられます。

一方、男性は55歳未満で配偶者と死別した場合は給付を受けられず、55歳以上で死別した場合でも無期給付を受けられるのは60歳からに据え置かれています。

つまり、女性には手厚く、男性にはシビアな内容となっています。

しかし制度改正後は、こういった男女間の差が解消され、男性女性ともに同じ要件での支給となります。

1.2 遺族厚生年金の見直しの対象にならない方

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの影響を受けない方3/3

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの影響を受けない方

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

以下の4つの要件のいずれかに該当する方は、今回の見直しの影響を受けず、現行制度のまま受給可能です。

  • すでに遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までの子ども※を養育している方
  • 2028年度に40歳以上になる女性
    ※一定の障害状態にある場合は20歳未満

すでに遺族厚生年金を受給している方は、現行通り今後も支給されます。

また、有期給付となるのは60歳未満が対象なため、60歳以降に配偶者が亡くなった場合は、これまでと同様に無期給付となります。

18歳年度末までの子ども(一定の障害状態にある場合は20歳未満)を養育している場合は、子どもが当該年齢に達するまで受給可能です。

当該年齢を超えた後は5年間の有期給付になります。

また、今回の改正の影響を受ける女性は、2028年度末時点で40歳未満の方となるため、2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。

2. 遺族厚生年金改正のメリットもチェック

遺族厚生年金制度の改正については、「5年間で打ち切り」ということが大きく取り上げられがちですが、実はメリットもあります。

主なメリットを確認しておきましょう。

2.1 「有期給付加算」により給付額が増える

残された配偶者の生活がしっかり立て直せるように、有期年金の額に「有期給付加算」が上乗せ支給されます。

これにより、現行制度の約1.3倍の金額が受給可能です。

支給額は、被保険者だった方の報酬額や厚生年金加入期間などによって異なりますが、仮に遺族厚生年金の額が100万円だった場合、130万円が受給できることになります。

2.2 5年後も継続して受給できる可能性がある

以下の条件に該当する場合、5年経過した後も継続して有期給付を受けられる可能性があります。

  • 障害状態にある方(障害年金受給権者)
  • 収入が十分でない方(単身者の場合、就労収入が年間132万円以下などの要件あり)

2.3 「死亡分割」が新設される

死亡分割とは、被保険者だった方の厚生年金加入記録の一部を、配偶者の老齢厚生年金額の計算をする際の加入期間に分割する制度です。

これにより、配偶者の老後の厚生年金受給額を増やすことが可能です。

2.4 年収850万円以上でも給付対象になる

現行制度では、有期給付を受けるには、被保険者だった方と同一生計にあり年収が850万円未満であることが要件となっています。

しかし、改正後は規制が撤廃され、年収が850万円以上の方でも受給可能になります。

これまでのように、年収が高いために支給対象とならなかった方でも支給対象になることで、不平等を解消する内容となっています。

3. まとめ

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しにより、子どものいない20代〜50代の配偶者には最長5年間の有期給付が支給されます。

一方、子どもがいる配偶者やすでに遺族厚生年金を受給中の方など、特に変更の影響がない方もいます。

今回の改正内容を十分に理解し、自分が該当するかどうかを早めに確認しておくことが大切です。

参考資料

木内 菜穂子