1.1 遺族厚生年金の見直しの対象になる方

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの対象となる方2/3

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの対象となる方

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

2028年4月からの改正で見直しの対象となるのは、以下の方です。

  • 女性:18歳年度末までの子ども※がいない、2028年度末時点で40歳未満の方
  • 男性:18歳年度末までの子ども※がいない60歳未満の方
    ※一定の障害状態にある場合は20歳未満

今回の改正により新たに対象となるのは、30代女性が推計で年間約250人、60歳未満の男性が推計で年間約1万6000人です。

現行制度では、女性は30歳未満で配偶者と死別した場合は5年間の有期給付が受けられ、30歳以上で死別した場合は無期限に給付が受けられます。

一方、男性は55歳未満で配偶者と死別した場合は給付を受けられず、55歳以上で死別した場合でも無期給付を受けられるのは60歳からに据え置かれています。

つまり、女性には手厚く、男性にはシビアな内容となっています。

しかし制度改正後は、こういった男女間の差が解消され、男性女性ともに同じ要件での支給となります。