1.2 遺族厚生年金の見直しの対象にならない方

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの影響を受けない方3/3

2028年4月からの遺族厚生年金の見直しの影響を受けない方

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

以下の4つの要件のいずれかに該当する方は、今回の見直しの影響を受けず、現行制度のまま受給可能です。

  • すでに遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までの子ども※を養育している方
  • 2028年度に40歳以上になる女性
    ※一定の障害状態にある場合は20歳未満

すでに遺族厚生年金を受給している方は、現行通り今後も支給されます。

また、有期給付となるのは60歳未満が対象なため、60歳以降に配偶者が亡くなった場合は、これまでと同様に無期給付となります。

18歳年度末までの子ども(一定の障害状態にある場合は20歳未満)を養育している場合は、子どもが当該年齢に達するまで受給可能です。

当該年齢を超えた後は5年間の有期給付になります。

また、今回の改正の影響を受ける女性は、2028年度末時点で40歳未満の方となるため、2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。