1.2 遺族厚生年金の見直しの対象にならない方
以下の4つの要件のいずれかに該当する方は、今回の見直しの影響を受けず、現行制度のまま受給可能です。
- すでに遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までの子ども※を養育している方
- 2028年度に40歳以上になる女性
※一定の障害状態にある場合は20歳未満
すでに遺族厚生年金を受給している方は、現行通り今後も支給されます。
また、有期給付となるのは60歳未満が対象なため、60歳以降に配偶者が亡くなった場合は、これまでと同様に無期給付となります。
18歳年度末までの子ども(一定の障害状態にある場合は20歳未満)を養育している場合は、子どもが当該年齢に達するまで受給可能です。
当該年齢を超えた後は5年間の有期給付になります。
また、今回の改正の影響を受ける女性は、2028年度末時点で40歳未満の方となるため、2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。
