老後の生活費を考えるうえで年金額そのものだけでなく、「実際に手元に残る金額」を把握することは欠かせません。

65歳以降は年金生活が始まりますが、国民健康保険料や介護保険料、税金などの支払いも発生します。

今回は、東京都港区に住む65歳の単身世帯で、年金月額15万円のケースをもとに、どの程度の保険料負担が生じるのかを見ていきます。

年金の手取りがいくらになるかも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 【国民健康保険料】65歳単身世帯「年金月額15万円」からいくら差し引かれる?

国民健康保険料とは、年金生活者などが加入する医療保険の費用として、医療費の自己負担を抑えるために支払う保険料です。

65歳以上(74歳まで)の方の国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」に加え、令和8年度よりはじまった「子ども・子育て支援金分」の3つの費用から構成されます。

なお、それまで国民健康保険に含まれていた「介護分」は40歳以上65歳未満の被保険者が対象となるため、65歳以降は国民健康保険料とは別に、単独の介護保険料としてお住まいの自治体へ納めることになります。

(※65歳に到達する年度は、誕生月の前月分までの介護分が月割りで計算されます)

1.1 国民健康保険料を構成する4項目

  • 所得割:世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×保険料率)
  • 資産割:世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×保険料率)
  • 均等割:世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
  • 平等割:1世帯あたり一律の金額で計算

では、実際に年金月額15万円の65歳単身の方の国民健康保険料を試算してみましょう。

今回は、東京都港区在住の場合でシミュレーションします。

※全国的にはこれら4つの項目(4方式)がありますが、どの項目を組み合わせて計算するかは自治体によって異なります。今回例に挙げる港区では、資産割と平等割は使わず、所得割と均等割の2つだけで計算します。

まず保険料を計算する際の所得を求めます。

年金収入180万円から公的年金等控除110万円と基礎控除43万円を差し引きます。所得は27万円です。

港区の国民健康保険料は、「均等割(定額)」と「所得割(所得に応じた部分)」を組み合わせて計算します。

今回のケースで使われる令和8年度の港区の保険料率と均等割額は次のとおりです。

  • 医療分:所得割 7.51% / 均等割 4万7600円
  • 後期高齢者支援金分:所得割 2.80% / 均等割 1万7600円
  • 子ども・子育て支援金分:所得割 0.27% / 均等割 1873円

これをもとに計算すると、保険料は以下の金額になります。

医療分

  • 均等割:4万7600円
  • 所得割:27万円 × 7.51% = 2万277円
  • 合計:6万7877円

後期高齢者支援金分

  • 均等割:1万7600円
  • 所得割:27万円 × 2.80% = 7,560円
  • 合計:2万5160円

子ども・子育て支援金分

  • 均等割:1873円
  • 所得割:27万円 × 0.27% = 729円
  • 合計:2602円

これらを合計すると、年間の国民健康保険料は約9万5600円(9万5639円)です。

月額にすると、約7900円になります。

なお、自治体によって計算方法は異なるため、上記はあくまでも一つの目安としてみてください。

2. 【介護保険料】65歳単身世帯「年金月額15万円」からいくら差し引かれる?

介護保険料は、将来、介護サービスを利用するときの費用を支えるためのものです。

介護保険料は国民健康保険料と同様に、住んでいる自治体によって金額が異なります。

これは、自治体ごとに高齢者の人数や、必要とされる介護サービスの内容・量が違うためです。

介護保険料は、所得に応じて区分された「所得段階」によって決まります。

各自治体は「基準額」を定めており、その基準額に段階ごとの倍率をかけることで、個人の保険料を算出します。

先ほどと同様に東京都港区の基準をもとに、年金から差し引かれる介護保険料を見てみましょう。

年金月額が15万円(年額180万円)の場合、公的年金等控除が適用され、所得は70万円となります。

港区では、所得70万円は「第6段階」に該当します。

東京都港区の介護保険の保険料について2/3

東京都港区の介護保険の保険料について

出所:港区「介護保険の保険料」

第6段階の介護保険料は、年間8万640円です。

月額に換算すると、月6720円が年金から差し引かれることになります。

3. 65歳単身世帯「年金月額15万円」の手取りはいくら?

年金を受け取るようになると、国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料だけでなく、税金も差し引かれます。

年金から引かれる税金は、所得税と住民税の2つです。(所得税・住民税に加えて「森林環境税」も含まれます

ただし、すべての年金受給者に両方の税金がかかるわけではありません。

年金月額15万円、年額180万円の場合、所得税は差し引かれず「住民税のみが課税」されます。

住民税は、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、課税対象者が一律で負担する「均等割」で構成されています。

今回のケースで住民税を計算する際の所得は、国民健康保険料の算定と同じく27万円です。

この27万円に税率10%をかけた所得割が2万7000円となり、そこに均等割5000円が加わります。

その結果、住民税は年額3万2000円、月額にすると約2666円となります。

ここまでの内容を踏まえ、年金月額15万円の場合の手取り額を整理してみます。

3.1 年金月額15万円(年間180万円)の手取り額

  • 年金収入:年180万円
  • 国民健康保険料:年9万5639円
  • 介護保険料:年8万640円
  • 住民税:年3万2000円
  • 手取り:年159万1721円(月13万2643円)

最終的な手取り年金額はおよそ年間159万1721円です。

月額に換算すると、およそ13万2643円となります。

年金月額15万円と聞くと、なかには十分な金額だと感じる方もいるかもしれませんが、実際には毎月約2万円が税金や社会保険料として差し引かれています。

その内訳を見ると、差し引かれる金額の6~7割ほどを社会保険料が占めており、老後においても無視できない負担であることが分かります。

なお、本記事では計算を分かりやすくするため、社会保険料控除を考慮せずに試算しています。

実際には、年金から天引きされた国民健康保険料や介護保険料は所得から控除されるため、実際の税額は本記事の試算より数千円程度低くなり、その分手取り額が増える可能性があります。

4. もらえる年金は人によって異なる!家計の状況や年金情報を確認しておこう

本記事では、年金から引かれる社会保険料と税金を試算しました。

ただし、実際にはいくら年金を額面で受け取れるのかも重要です。

現役時代の働き方や平均年収によって、年金受給額は大きく異なります。

そのため、年金だけでゆとりのある老後生活を過ごせる人もいれば、年金だけでは老後生活が厳しい人もいるでしょう。

日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すれば、これまでの年金保険加入歴をもとに年金受給額を把握可能です。

「ねんきんネット」3/3

「ねんきんネット」

出所:日本年金機構「ねんきんネット」

ぜひ、将来の年金受給額を知って、老後に向けて必要な備えをはじめてみてはいかがでしょうか。

まずは「固定費がどれくらいかかっているか」など家計の状況や、年金情報から確認してみるとよいでしょう。

参考資料

苛原 寛