75歳以上になると、これまで加入していた医療保険制度から後期高齢者医療制度に自動的に移行します。

後期高齢者医療制度の加入者は医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合が原則として1割ですが、所得によっては2割または3割になることがあります。

では、3割負担になるのはどのくらいの所得がある方なのでしょうか。

本記事では、後期高齢者医療制度の概要をおさらいするとともに、医療費の自己負担割合が3割になる方の要件について詳しく解説します。

1. 後期高齢者医療制度についておさらい

日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人がいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。

公的医療保険制度には、被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度の3種類があり、それぞれ加入者が以下のように決められています。

  • 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
  • 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。

75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。

後期高齢者医療制度の保険料は、年金年額が18万円以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。

医療機関や薬局の窓口などで医療費を支払う際には、所得水準によって自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかになります。