3.2 年の差夫婦は要チェック!年金の家族手当「加給年金」の仕組み
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。厚生年金に加入していた方が老齢厚生年金を受け取る際に、年下の配偶者や子がいる場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算される仕組みになっています。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が、65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)で対象の家族がいる場合。
- 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になった方は、在職定時改定や退職時改定(または70歳到達時)のタイミングで対象となります。
※共済組合などの期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)」がいる場合に、加給年金が支給されます。
ただし、加算の対象となる配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している間は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の加算額(年額)は、対象者ごとに以下のようになっています。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その後は配偶者自身の老齢基礎年金に、一定の条件を満たせば「振替加算」として加算されることがあります。
4. 2026年4月施行!在職老齢年金の改正ポイントをわかりやすく解説
2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立し、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度への見直しが進められています。
この法改正には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直しに関連)や、遺族厚生年金の男女差是正、子の遺族基礎年金の受給要件緩和といった、注目すべき変更点が複数含まれています。
ここでは、その中でも特に働くシニア世代への影響が大きい「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 在職老齢年金制度の見直し内容について
在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合、年金の月額(※)と給与・賞与などの合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額受け取れます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、毎年度見直されています。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
2026年4月から適用される今回の改正により、この基準額が2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によると、この変更によって、新たに約20万人が年金を減額されることなく全額受給できるようになると見込まれています。
この基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労時間を調整していたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。
5. まとめ:シニア向け給付は申請が基本!年金制度改正のポイントも再確認
60歳や65歳以上のシニア世代が利用できる公的な給付制度は、老齢年金以外にも複数存在します。しかし、これらの多くは自己申告制であり、制度の存在を知らなければ受け取れないままになってしまいます。
特に、雇用保険関連の給付や年金への上乗せ制度は、再就職の状況や家族構成によって対象となるかが決まるため、ご自身が条件に当てはまるかを確認することが不可欠です。
さらに、2026年度からは在職老齢年金制度も改正され、働きながら年金を受給する方々の収入計画に影響を与える可能性があります。
これらの制度を正しく理解して活用することは、老後の生活を安定させる上で非常に重要です。新年度が始まったこの時期に、一度年金事務所やハローワークなどで最新情報を確認し、必要な手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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