3. 【年金上乗せ】見逃し注意!対象なら受け取れる2つの給付制度

シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。

3.1 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金の基礎年金を受給しており、所得が一定基準以下の方を対象とした給付制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金がありますが、ここでは特にシニアの生活に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 収入額が基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円です。ただし、これはあくまで満額の場合の基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。