2.2 60歳代前半の賃金低下をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
- 支給条件:60歳到達時の賃金から75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最大で各月の賃金の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給する場合、在職老齢年金による支給停止とは別に、年金が最大で標準報酬月額の4%(※)相当額、追加で支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は6%となります。
2.3 65歳以上で失業したときに一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは「就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。

