2. 【年金関連】申請が必要な公的給付2選|年の差夫婦や年金が少ない方は要チェック

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある給付金を2種類ご紹介します。

2.1 厚生年金の家族手当「加給年金」歳の差夫婦なら当てはまるかも?

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給要件

加給年金の対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たした時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や子どもがいる方です。

  • 厚生年金保険の加入期間が20年以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後などに被保険者期間が20年以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

なお、厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も対象となる場合があります(共済組合などの加入期間は除く)。

対象となる子どもは、「18歳になった年度の末日までにある子」または「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」です。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度における加給年金の金額

2025年度における加給年金の年額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みがあります。

2.2 少なめ年金世帯を支える「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準額以下の場合に支給される給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

この給付金を受け取るには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が、一定の基準額以下であること

所得の基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。なお、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この計算には含まれません。

また、所得がこの基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

1月23日、厚生労働省から2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額が公表されました。4月分以降の給付基準額は前年度より3.2%引き上げられ、月額5620円となります。

実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金保険料の納付状況に応じて計算されます。

給付額の計算方法

給付額は、以下の①と②を合計した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円、年額で6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。