4. 年金生活者支援給付金は申請が必要!自動的には上乗せされない点に注意
年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。
支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意が必要です。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の方向けの手続き
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をされている場合は書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。
同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 申請手続きは毎年行う必要があるのか?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して認定されれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することができます。
5. まとめ
今回は、現在のシニア世代が受け取っている年金の平均額や、「年金生活者支援給付金」の制度内容、支給要件、そして具体的な金額について解説しました。
公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)で約15万円です。
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年度から3.2%引き上げられることになりました。
これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて届きます。
「年金生活者支援給付金」は、たとえ支給要件を満たしていても、請求手続きをしないと年金に上乗せして支給されないため、注意が必要です。
支給要件を満たしている場合は、請求書に必要事項を記入し、請求漏れがないように手続きを行いましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- LIMO「来月2月の給付金【年金生活者支援給付金】2026年度の給付基準月額5620円「対前年度プラス3.2%アップ!」」
鶴田 綾
