2. 遺族厚生年金「ずっともらえる」のは誰?
以下に当てはまる人は、引き続き遺族厚生年金を生涯にわたって受け取れます。
- 60歳以上で死別した人
- 18歳年度末(障がい状態は20歳未満)の子どもを養育する間にある人
- 改正前から遺族厚生年金を受け取っている人
- 2028年度に40歳以上になる人
60歳以上で配偶者と死別した人や、子どもがいる人、2028年度に40歳になる人は、2028年の制度改正の影響を受けません。60歳を過ぎると、就労による自立はハードルが高くなります。そのため、遺族厚生年金による生活保障が手厚くなっています。子どもがいる人も子育てなどの事情を考慮し、現行制度がそのまま引き継がれる予定です。
また、現時点で遺族厚生年金を受給している人も、5年給付へは移行せず、生涯にわたって受給可能です。すでに5年以上の間、遺族厚生年金を受給していても、2028年度から突然給付が打ち切られるわけではありません。現在遺族厚生年金を受給している人は、ひとまず改正による影響はないと安心してよいでしょう。
遺族厚生年金は、なぜここまで大幅な改正が実施されるのでしょうか。現行制度の問題点を、次章で解説します。
