1. 遺族厚生年金「5年で終わる」のは誰?
2028年4月の制度改正後に、遺族厚生年金が5年給付となるのは、以下に該当する人です。
- 子どもがおらず、60歳未満で死別した人
※配慮が必要な場合は5年目以降も継続して給付する。
子どもがおらず、60歳未満で配偶者と死別した人は、遺族厚生年金が原則5年給付となります。現行制度は「子どものいない30歳未満の妻」が5年給付の対象ですが、改正後は対象となる人が拡大されます。条件に該当する人は、60歳までは自分自身で生計を立て直さなければなりません。
配慮が必要な場合は5年目以降も継続して給付されるため、生活状況によっては6年目、7年目も遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。しかし、これまでは万が一のときに受け取れた遺族厚生年金が、基本的に5年間しか受け取れないとなれば、ライフプランの見直しは必至です。
次章では、現行制度と変わらず遺族厚生年金を受給できる条件を解説します。
