3. 60歳から65歳までの「年金空白期間」に受給できる2つのケース
ここからは、65歳になる前に受給できるケースや、具体的な申請の流れについて詳しく見ていきましょう。
年金保険料の納付は原則60歳で終わりますが、年金の支給開始は原則65歳からとなります。
この年金が支給されない「空白期間」がある中で、特定の条件下で65歳前から年金を受け取れるケースが存在します。
3.1 ケース1:経過措置である「特別支給の老齢厚生年金」
かつて厚生年金の支給開始年齢は60歳でしたが、制度改正によって段階的に引き上げられ、現在は国民年金と同じく原則65歳からとなっています。
この制度変更の緩和策として、特定の生年月日以前に生まれた方は、65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる経過措置が設けられています。
- 男性:1961(昭和36)年4月1日以前の生まれ
(※最後に対象となる昭和36年生もすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終了しています) - 女性:1966(昭和41)年4月1日以前の生まれ
(※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します)
この条件に加えて、「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている」「厚生年金保険などに1年以上加入していた」「生年月日に応じた受給開始年齢に達している」という3つの要件をすべて満たす必要があります。
受給開始年齢は、個人の生年月日や性別によって異なります。
3.2 ケース2:希望により受給開始を早める「繰上げ受給」
老齢年金の受給タイミングを「60歳から64歳までの間」に前倒しできる制度が「繰上げ受給」です。
2026年現在、「減額率は0.4%(最大24%)」と紹介されることが増えていますが、これは2022年4月以降に60歳を迎えた世代(1962年4月2日以降生まれ)が対象です。
2026年に65歳になる方は一貫して「0.5%(最大30%)」の減額率が適用されます。 この減額率は生涯変わらないため、判断にはより一層の慎重さが求められます。