4. 【2026年】昭和36年生まれで65歳になる方へ:年金請求書が届いたらやるべきこと

老齢年金を受け取るために必須となるのが「年金請求書」です。この書類は、基礎年金番号や氏名などがあらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されます。

4.1 初めて老齢年金を請求する方の手続き

  • 書類が届く時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)になる3カ月前
  • 提出できる時期:受給権が発生する誕生日の前日以降
  • 提出先:最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センター

4.2 「特別支給の老齢厚生年金」から切り替える方の手続き

現在「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方は、65歳になると「本来の老齢年金」に切り替わります。そのため、改めて請求手続きが必要です。

  • 書類が届く時期:65歳の誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
  • 提出できる時期:誕生日の前日以降
  • 提出先:日本年金機構本部へ郵送(電子申請も選択可能)

年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まることがあるため、注意しましょう。

4.3 年金請求書の提出期限と注意点

希望するタイミングで年金の支給を開始するためには、誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)までに提出するのが一つの目安です。

この期限を過ぎても受給する権利が消えるわけではありませんが、支給開始が数カ月遅れる可能性があるので注意が必要です。

また、年金を受け取る権利には5年の時効が定められています。請求書が届いたらそのままにせず、適切な時期に手続きを済ませることが重要です。

5. 年金受給は申請が必須!電子申請が使えない場合の対処法

年金の受給額や開始時期をシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしなければ年金は1円も支給されない」という大原則は見落とされがちです。

日本年金機構から送られてくる年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きも選べます。

電子申請を利用する際は、以下のものをあらかじめ準備しておくと手続きが円滑に進みます。

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

  • スマートフォンまたはパソコン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した2種類のパスワード
  • マイナポータルアプリ

パソコンで申請する場合、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタなどが別途必要です。日本年金機構の公式サイトでは、PDFや動画で詳しい申請手順が公開されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

5.1 老齢年金の電子申請が対象外となる条件

ただし、電子申請の案内が同封されていても、以下に該当する方はオンラインでの手続きができません。

  • 年金の受取口座に「公金受取口座」以外を指定する場合
  • 配偶者が別居中、事実婚、または年収850万円以上の場合
  • 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合
  • 住民票の住所と異なる場所へ通知書などの郵送を希望する場合
  • 成年後見人などが本人に代わって手続きをする場合
  • すでに他の公的年金を受給中の場合
  • 年金の「繰上げ請求」を希望する場合
  • 年金の「繰下げ請求」を希望する場合

これらの条件に当てはまる場合は、これまで通り紙の請求書で手続きを行う必要があります。提出は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送にて行います。

老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月後の日までと定められています。

紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしましょう。

6. まとめにかえて

調査データが示すように、制度の仕組み自体は理解していても、具体的な受取りの準備まで進んでいる方は限られています。しかし、どれほど知識があっても「年金請求書」を提出しない限り、受給が始まることはありません。

特に2026年に65歳という節目を迎える昭和36年生まれの方は、誕生日の前後で届く書類を漏れなく確認し、手続きを進める必要があります。

年金の請求には5年の時効も定められているため、書類を「後で」と放置せず、早めに内容をチェックして提出することが、受給漏れを防ぐための最も確実な方法といえるでしょう。

参考資料

マネー編集部年金班