4. 【2026年】昭和36年生まれで65歳になる方へ:年金請求書が届いたらやるべきこと
老齢年金を受け取るために必須となるのが「年金請求書」です。この書類は、基礎年金番号や氏名などがあらかじめ印字された状態で、日本年金機構から郵送されます。
4.1 初めて老齢年金を請求する方の手続き
- 書類が届く時期:65歳(または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢)になる3カ月前
- 提出できる時期:受給権が発生する誕生日の前日以降
- 提出先:最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センター
4.2 「特別支給の老齢厚生年金」から切り替える方の手続き
現在「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている方は、65歳になると「本来の老齢年金」に切り替わります。そのため、改めて請求手続きが必要です。
- 書類が届く時期:65歳の誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 提出できる時期:誕生日の前日以降
- 提出先:日本年金機構本部へ郵送(電子申請も選択可能)
年金請求書の提出を忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まることがあるため、注意しましょう。
4.3 年金請求書の提出期限と注意点
希望するタイミングで年金の支給を開始するためには、誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)までに提出するのが一つの目安です。
この期限を過ぎても受給する権利が消えるわけではありませんが、支給開始が数カ月遅れる可能性があるので注意が必要です。
また、年金を受け取る権利には5年の時効が定められています。請求書が届いたらそのままにせず、適切な時期に手続きを済ませることが重要です。
5. 年金受給は申請が必須!電子申請が使えない場合の対処法
年金の受給額や開始時期をシミュレーションする方は多いですが、「手続きをしなければ年金は1円も支給されない」という大原則は見落とされがちです。
日本年金機構から送られてくる年金請求書に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されていれば、オンラインでの手続きも選べます。
電子申請を利用する際は、以下のものをあらかじめ準備しておくと手続きが円滑に進みます。
- スマートフォンまたはパソコン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した2種類のパスワード
- マイナポータルアプリ
パソコンで申請する場合、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタなどが別途必要です。日本年金機構の公式サイトでは、PDFや動画で詳しい申請手順が公開されているので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
5.1 老齢年金の電子申請が対象外となる条件
ただし、電子申請の案内が同封されていても、以下に該当する方はオンラインでの手続きができません。
- 年金の受取口座に「公金受取口座」以外を指定する場合
- 配偶者が別居中、事実婚、または年収850万円以上の場合
- 別居している18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもがいる場合
- 住民票の住所と異なる場所へ通知書などの郵送を希望する場合
- 成年後見人などが本人に代わって手続きをする場合
- すでに他の公的年金を受給中の場合
- 年金の「繰上げ請求」を希望する場合
- 年金の「繰下げ請求」を希望する場合
これらの条件に当てはまる場合は、これまで通り紙の請求書で手続きを行う必要があります。提出は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口、または郵送にて行います。
老齢年金請求書の電子申請が可能な期間は、受給権が発生する誕生日の前日から10カ月後の日までと定められています。
紙の請求書を提出する場合に明確な期限はありませんが、年金の支給を受ける権利には「5年の時効」があることを忘れないようにしましょう。
6. まとめにかえて
調査データが示すように、制度の仕組み自体は理解していても、具体的な受取りの準備まで進んでいる方は限られています。しかし、どれほど知識があっても「年金請求書」を提出しない限り、受給が始まることはありません。
特に2026年に65歳という節目を迎える昭和36年生まれの方は、誕生日の前後で届く書類を漏れなく確認し、手続きを進める必要があります。
年金の請求には5年の時効も定められているため、書類を「後で」と放置せず、早めに内容をチェックして提出することが、受給漏れを防ぐための最も確実な方法といえるでしょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「生活設計と年金に関する世論調査(主な調査結果)」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班

