3. 「働き方の変化」を支える雇用保険の給付もチェック!申請が必要な3つの制度
年金と並んで、60歳以降の生活を下支えするのが「働くこと」を前提とした雇用保険の給付制度です。
シニア向けの就労支援制度は年々整備されつつあるものの、現実には60歳を境に賃金水準が下がるケースが多く(※)、再就職や就労継続が思いどおりに進まない人も少なくありません。
実際、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」を見ると、50歳代後半から60歳代にかけて平均給与は大きく低下しています。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
こうした収入減少局面で知っておきたいのが、雇用保険から支払われる「申請が必要な給付」です。
ここでは、働くシニアが対象となる代表的な制度を3つ取り上げます。
3.1 その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、失業状態にある人が早期に仕事に就いた場合や、新たに事業を開始した場合に支給される手当です。
特徴は、再就職までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなる点にあります。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給後、再就職先で6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人の収入低下を補うための制度です。
60歳到達時と比べて賃金が下がった状態で就労を継続している場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
なお、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入してこの給付を受ける場合、在職老齢年金による支給停止に加え、標準報酬月額の最大4%相当額(※)がさらに調整される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満の失業手当が4週間ごとの認定を経て分割支給されるのに対し、この給付金は一括で支給される点が大きな違いです


