【年金生活者支援給付金】2月13日の支給日に年金に「+1万900円」加算されるのは誰?対象者と申請手続きを解説
物価高であえぐ高齢者の生活意識データと支援制度
beauty-box/shutterstock.com
2月は、冬場の光熱費などが家計に重くのしかかりやすい時期です。特に年金で生活する高齢者世帯にとっては、支出の負担をより一層実感しやすく、将来への不安を感じる方も少なくないでしょう。公的年金の受給額は人それぞれ異なるため、同じ世代であっても家計の状況には差が生まれるのが実情です。
このような状況の中で、所得が一定基準を下回る年金受給者を支援する制度として「年金生活者支援給付金」が注目されています。
この制度は、対象者であれば2月13日の年金支給日に「ひとりあたり1万900円」が上乗せして支給される可能性がありますが、自動的に受け取れるわけではなく、事前の申請手続きが不可欠です。
この記事では、年金生活者支援給付金の具体的な給付額や支給要件、そして見落としがちな申請手続きの流れについて詳しく解説します。あわせて、高齢者世帯の生活実態に関する公的なデータも紹介し、制度の重要性を分かりやすくお伝えします。
1. 高齢者の家計事情とは?年金額の個人差について
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)が約15万円となっています。
ただし、これらの金額はあくまで平均値です。グラフが示すように、実際の受給額は個人によって大きく異なります。例えば、厚生年金を月額30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金・厚生年金を合わせても月額3万円に満たない人もおり、受給額は幅広い範囲に分布しています。
このように、年金収入とその他の所得を合計しても、所得が一定の基準に満たない場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)