4. 申請は必須!9月に届く「緑の封筒」を見逃さないで
年金生活者支援給付金は、支給対象に該当しても自動的に年金に上乗せされるわけではなく、受け取るためには請求手続きを行う必要があります。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」とは
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出することで手続きができます。
4.2 給付金の手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は改めて手続きをする必要なく継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間にわたって反映されます。もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
