2. 老齢年金に上乗せされる“別枠の給付” がある!申請しないと受け取れない2つの制度
老齢年金を受給している人のうち、一定の条件を満たす場合には、年金本体とは別に追加で受け取れる給付があります。
ここでは、代表的な2つの制度を確認します。
2.1 その1「加給年金」
加給年金は、老齢厚生年金に付随して支給される制度で、配偶者や子どもを扶養している場合に上乗せされる仕組みです。
「年金版の家族手当」と説明されることもあります。
一定の要件を満たす人が、年下の配偶者や対象となる子どもを扶養している場合、年金額に加算されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
加給年金《2025年度の年金額》
「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると終了しますが、その後、一定条件を満たせば配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として反映される仕組みがあります。
振替加算とは
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。
ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
2.2 その2「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定水準以下の場合に支給される給付です。
老齢・障害・遺族の3区分がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」を取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。
なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。


