4. 年金生活者支援給付金は申請が必要!緑の封筒が届いたら手続きを

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても自動的に支払われるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。

すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が基準額以下になるなどして新たに対象となった場合、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?

※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なることがあります。

また、これから65歳になって老齢基礎年金を請求する方には、誕生日の約3カ月前に送付される年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入のうえ、年金の請求書とあわせて提出してください。

4.2 申請手続きは毎年必要なのか?

この給付金は、一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、改めての手続きは不要で継続して受け取ることができます。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送られてくる「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。