3. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を解説

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない点に注意が必要です。また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は緩和されます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者となる要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること
    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得基準額をわずかに超えたことで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

前年の所得が基準額を上回るものの、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

この補足的な給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。