5. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入のボーダーライン」はどのくらい?
住民税が非課税となる所得の基準は、先ほど触れた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加えて、収入の種類によっても異なります。
所得は、収入金額から各種控除を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準を「収入ベース」に置き換えて確認していきます。
5.1 単身世帯の場合は?
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
5.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合は?
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税となるおおよその目安です。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準は引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比べて条件が大きく緩和されている点が特徴です。
このように、住民税が非課税となるかどうかは、世帯構成や収入の種類によって異なります。
