5. シニア世帯の家計を分析。平均所得と収入の内訳
高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」を見ていきましょう。厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」という資料を参考にします。
なお、資料内における高齢者世帯とは「65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯」と定義されます。
5.1 高齢者世帯における平均所得額
資料によると、高齢者世帯の総所得は314万8000円 です。総所得に占める金額や割合も見ていきましょう。
5.2 所得の内訳から見える生活の実態
- 稼働所得:79万7000円(25.3%)
- うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
- 財産所得:14万4000円 (4.6%)
- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)
月額に換算すると約26万円の所得のうち、3分の2となる約16万6000円が「公的年金」となります。次いで約5万5000円の「雇用者所得」が続きます。
高齢者世帯の生計が公的年金をベースとしながら、主に仕事による収入で補われている様子がうかがえます。
※雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む
6. 国民年金を少しでも増やす「付加年金」という選択肢
働き方の多様化する中で、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。
一方で、国民年金しか受け取れないとなると、老後の年金が少なくなる傾向にあります。
国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は「付加保険料の納付」について解説します。
付加年金とは、「付加保険料(月額400円)」を定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。
6.1 付加保険料を納付できる対象者
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
6.2 付加保険料を納付できないケース
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金には、同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合もあるので注意が必要です。
6.3 シミュレーション:40年間、付加保険料を納付した場合
20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付したとしましょう。
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」で試算できます。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
40年間に納付した付加保険料は19万2000円。毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされることから、2年で元が取れる計算です。
7. まとめ
今回は、年齢別・男女別の年金受給額の平均や分布について、最新のデータをもとに詳しく見てきました。
厚生年金では現役時代の働き方によって受給額に大きな差が生まれること、特に男女間での違いが顕著であることがお分かりいただけたかと思います。
もちろん、今回ご紹介した金額はあくまで平均値です。
大切なのは、ご自身のこれまでの加入記録に基づいた「見込額」を正確に把握することではないでしょうか。
「ねんきんネット」などを活用して、一度ご自身の記録を確認してみることをおすすめします。
来月の年金支給日を前に、改めて家計の状況を見つめ直し、これからの暮らしをより豊かにするための計画を立てる良い機会かもしれません。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」
石津 大希

