4. 【年金をもらう人】源泉徴収時の各種控除
源泉徴収所得税の計算時の課税所得は、年金支給額から公的年金等控除額と基礎控除額、次の各種控除を差し引いて計算します。
- 社会保険料(国民健康保険料と介護保険料)
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除(2025年度新設。一定所得の19歳以上23歳未満の扶養親族が対象)
- 障害者控除 など
社会保険料については、年金から天引きされた社会保険料が対象です。配偶者控除などの人的控除を受けるためには、日本年金機構から送付される「扶養親族等申告書」の提出が必要です。
医療費控除など上記以外の各種控除が所得税額の計算に反映していないことに注意しましょう。
5. 【年金をもらう人】確定申告をしたほうがいいのはどんな人?
所得税法上、確定申告不要制度の要件を満たす年金受給者の中には、確定申告を行うことで税金が安くなる人もいます。源泉徴収では考慮されない医療費控除などの各種控除の適用が受けられるからです。
確定申告によって税金が還付される可能性があるため、以下の控除が受けられる場合は確定申告を検討しましょう。
- 医療費控除(家族を含めて年間で10万円超える医療費を支払った場合など)
- 社会保険料控除(年金天引き以外で国民健康保険料などを支払っている場合)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除(ワンストップ特例制度を利用しないでふるさと納税した場合など)
- 雑損控除(災害や盗難などによって住宅・家財に損害を受けた場合) など