3. 【支給要件】年金生活者支援給付金、2月13日に《年金本体に上乗せ》されるのはどんな人?
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。また、扶養している親族の人数によって所得基準額は変動します。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、下記の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得が基準額をわずかに上回り対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、所得額に応じて支給額が調整される仕組みになっています。
