4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金は《請求しないと、振り込まれない》
年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに対象者となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の人の手続き
※年金の繰上げ受給をされている方は、送付される書類の様式が異なる場合がありますのでご注意ください。
これから65歳になる方の場合、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 申請手続きは毎年行う必要があるのか
年金生活者支援給付金は、一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は手続き不要で継続して受け取ることができます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
