4. 【申請必須】給付金の手続き方法と注意点

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、申請をしなければ受け取ることはできません。この点は、年金とは大きく異なるため注意が必要です。

この章では、状況別に支給開始までの流れを確認します。

4.1 すでに年金を受給している方

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)4/5

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。送付時期は原則として毎年9月以降で、対象となる可能性がある方に順次案内が届きます。

届いた請求書に必要事項を記入し、返送すれば手続きは完了です。書類の記入箇所は多くありませんが、返送しなければ支給は始まりません。

封筒が届いたまま放置してしまうと、給付金を受け取れないままになってしまうため、早めの確認が大切です。

4.2 これから65歳を迎え、年金の受給が始まる方

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)5/5

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

条件に該当する方には、年金生活者支援給付金の請求書が、年金請求書と合わせて誕生日の約3カ月前に送られてきます。

年金の手続きと同時に申請できる仕組みになっているため、必要事項を記入して提出すれば問題ありません。

ただし、どちらか一方だけを提出してしまうと、給付金が支給されないケースもあるため注意が必要です。

4.3 すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方

原則として毎年の申請は不要です。所得や世帯状況などが支給要件を満たしていれば、給付は継続され、毎年6月頃に支給金額や振込内容を知らせる通知書が届きます。

なお、前年の所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、給付金が停止されることがあります。

その際は、日本年金機構から不該当通知が送付されるため、内容を確認し、不明点があれば早めに問い合わせることが大切です。