2. どんな人が対象になる?年金生活者支援給付金の受給要件
年金生活者支援給付金は、すべての年金受給者が対象になるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。それぞれの条件について見ていきましょう。
まずは、老齢年金生活者支援給付金です。
- 65歳以上で老齢基礎年金受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下
上記のすべてを満たす方が対象となります。
65歳以上で老齢基礎年金を受給している方が前提で、本人だけでなく同じ世帯にいる全員が市町村民税非課税であることが求められます。
さらに、前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」を合計した額が、一定の基準以下であることも条件です。
具体的には、前年の収入と所得の合計が90万9000円以下であれば、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
とくに、所得の水準によっては、満額ではありませんが、金額が調整された「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」が支給されることもあります。
※ 補足的老齢年金生活者支援給付金:給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される追加的な給付金のこと。
次に障害年金生活者支援給付金、続いて遺族年金生活者支援給付金の要件も確認していきましょう。
2.1 障害年金生活者支援給付金の受給要件
次をすべて満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
2.2 遺族年金生活者支援給付金の受給要件
次をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得額が479万4000円以下(※)
※ 扶養親族の数に応じて増額
障害基礎年金、あるいは遺族基礎年金を受給している方も、所得が一定額以下であれば年金生活者支援給付金の対象になります。
障害年金・遺族年金の場合は、前年の所得額が479万4000円以下であることが主な要件で、扶養親族の人数によって基準額は調整されます。
このように、年金生活者支援給付金は「年金を受け取っているかどうか」だけでなく、世帯の課税状況や所得水準も含めて判断される制度です。
