3. いくらもらえる?2月13日に「約1万900円」上乗せされる理由

年金生活者支援給付金の支給額は、年金の種類や保険料の納付状況、所得の水準などによって個人差がありますが、老齢年金生活者支援給付金の場合、基準額は月額およそ5450円です。

また、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の目安は下記のとおりです。

障害年金生活者支援給付金の目安 

  • 1級:月額6813円
  • 2級:月額5450円

遺族年金生活者支援給付金の目安

  • 月額5450円
    ※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれ支給。

この給付金は、毎月支給される仕組みではなく、年金と同じ支給日に、2カ月分まとめて振り込まれるのが特徴です。

そのため、2月13日の年金支給日には、12月分と1月分の給付金が合算され、約1万900円前後が年金に上乗せされるケースがあります。

実際に受け取れる金額は個人によって異なります。老齢年金生活者支援給付金の場合は、次のように計算されます。

※給付額は以下の2つの合計額になります。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円× 保険料免除月数 ÷ 480月

老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料を納めていた期間や免除されていた期間をもとに計算されます。

そのため、満額が支給される人もいれば、金額が調整されたり、補足的老齢年金生活者支援給付金として受け取る人もいます。

また、障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金についても、月額の基準額が定められていますが、実際の受給額は、障害等級や扶養親族の状況などによって異なります。

このように、「2月13日に約1万900円上乗せされる」というのは、条件を満たして手続きを行った方が受け取れる基準額ということになります。

ただし、新規で手続きを行う方で、1月の締め切りを過ぎて申し込みを行った方は請求した月の翌月分からの支払いとなります。2026年2月に受け取れる給付金は12月分と1月分ですから、2月の時点では受け取れない点に注意が必要です。