3. 【手続きしないと振り込まれない公的給付】雇用保険関連の公的なお金3種
働き続けるシニアが気になる、就労に関係する給付金や手当についても確認していきます。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつあるものの、一般的には60歳を境に収入が減少しやすい傾向があります(※)。
また、再就職や就労の継続が、若い世代と同じように順調に進むとは限りません。
こうした状況を踏まえ、シニアが把握しておきたい雇用保険に関する手当や給付金を「3つ」紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 雇用保険関連1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、できるだけ早い再就職や事業開始を後押しするための制度で、失業してから再就職・開業までの期間が短いほど、支給額が多くなります。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
また、再就職手当を受給した後、再就職先で6か月以上継続して雇用され、かつその6か月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。
3.2 雇用保険関連2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人が、60歳到達時と比べて賃金が下がった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この高年齢雇用継続給付を受け取る場合には、在職による年金の一部停止に加え、標準報酬月額の最大4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

