2. 【手続きしないと振り込まれない公的給付】年金関連の公的なお金2種

老齢年金を受給しているシニアが、所定の条件を満たした場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付を「2つ」紹介します。

2.1 年金関連1「加給年金」

加給年金は、「年金版の扶養手当(家族手当)」と呼ばれることもある制度です。

一定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額へ上乗せして支給されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記で示した各時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金額に加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給する権利を有している場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2025年度の年金額》

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に加算される加給年金額には、3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで「振替加算」が支給されます。

2.2 年金関連2「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。

給付金には「老齢」「障害」「遺族」の区分があり、それぞれに受給要件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)

2025年度の老齢年金生活者支援給付金は、基準額が月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられました。

実際に支給される金額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを反映して算定され、下記①と②を合算した額となります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納めている場合、2025年度の給付額は「月額5450円、年額6万5400円」です(昭和16年4月1日以前生まれの人は算定方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に掛け合わせる金額は、老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年度見直されます。