3.3 3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
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支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て支給されるのとは異なり、一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年の制度改正動向:遺族年金の見直しとその影響
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の構築を主な目的としています。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金制度の見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度
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女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
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男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
この男女差を解消するための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同年月から20年かけて段階的に実施される予定です。
見直し後の制度
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男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(ただし、特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で死別した場合:現行通り無期給付
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 利用できる支援を見逃さないために制度と申請状況の確認を
シニア世代が活用できる給付金や手当には、年金とは別に家計を支える重要な制度が数多くあります。しかし、これらの多くは自動的に支給されるものではなく、申請手続きをしなければ受け取れないという共通点があります。
特に雇用保険関連の手当は、退職や再就職のタイミングでしか申請できない期限付きのものも多いため、スピードが命です。
寒さが厳しいこの時期、こたつに入って温まりながら、ご自身の権利についてゆっくり確認してみてはいかがでしょうか。その小さな行動が、春からの家計に大きな安心をもたらしてくれるはずです。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「【年始に確認しておきたい】申請しないと0円のまま…60歳・65歳以上が対象「国の給付金・手当」5つを一覧で確認」
川勝 隆登

