2. 老齢年金に上乗せで受け取れる給付金2選

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と説明される制度です。

老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までにある子ども、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金額

2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

振替加算の仕組み

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われます。

2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

2025年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5450円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円、年額で6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。