2. 法定後見制度、3つの法定後見「補助」「補佐」「後見」とは?

すでに判断能力が不十分な場合、家庭裁判所が支援者を選ぶ「法定後見制度」を利用します。本人の状況に応じて、以下の3つの区分が用意されています。

補助

重要な手続き・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方が対象です。一部の限定された手続きなどについて、一緒に決めてもらったり、代わってしてもらったりします。

保佐

重要な手続き・契約などを、ひとりで決めることに心配がある方が対象です。財産にかかわる手続きなどについて、一緒に決めてもらったり、代わってしてもらったりします。

後見

多くの手続き・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方が対象です。判断が非常に難しい場合に、ご本人の不利益にならないよう広範囲のサポートを行います。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は、本人の利益を考え、本人を代理して法律行為をしたり、同意を与えたり、不利益な行為を取り消したりすることで保護・支援します。