3. 老齢年金に上乗せ!対象者が受け取れる2つの給付《少なめ年金、歳の差夫婦なら要チェック》
公的年金制度には、基本的な老齢年金を補うための仕組みが複数用意されています。ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 上乗せ制度1. 一定の所得要件を満たす人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額が一定基準以下の方を対象に、生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者が対象となりますが、ここでは老齢基礎年金受給者向けの制度を説明します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。
- 本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、基準額(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の給付基準額は月額5450円です。ただし、これはあくまで満額の場合であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算されます。
実際の支給額は、以下の①と②を合計した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
3.2 上乗せ制度2. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」
加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が、65歳になった時点で扶養している配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるもので、「年金の家族手当」とも呼ばれています。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が原則として20年(※)以上ある方が、65歳に到達した時点で、その方に生計を維持されている「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に支給対象となります。
※中高齢の特例など、20年未満でも対象となる場合があります。
ただし、対象となる配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や障害年金などを受け取る権利がある間は、加給年金は支給停止となります。
加給年金の給付額
2025年度の加給年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、配偶者の生年月日などの条件によっては、その後、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われる場合があります。

