2.2 給付金2. 60歳以降の賃金減を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点に比べて賃金が大幅に低下しても働き続ける場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の一般被保険者で、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:低下した賃金の最大10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は最大15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

注意点として、老齢厚生年金を受け取りながらこの給付金を受給すると、在職による年金の一部支給停止に加えて、さらに最大で標準報酬月額の4%(※)が年金から支給停止されるため、事前の確認が大切です。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は最大6%となります。

2.3 給付金3. 65歳以上が失業した際に一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、失業状態になった場合に、生活の安定を図る目的で一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:65歳以上の高年齢被保険者で離職した方
  • 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること:働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の基本手当(いわゆる失業手当)が原則として4週間に1度、分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が特徴です。