2. ひとり親世帯向けの支援制度

ひとり親世帯の場合は、以下のような支援制度を利用できます。

2.1 児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚や死別、未婚などによりひとり親となった家庭の経済的負担を軽減するため、給付金が支給される制度です。

住民税課税世帯でも、所得額が一定以下であれば支給対象になります。

【支給額(2025年度)】

  • 第1子:月額最大4万6690円(所得に応じて段階的に減額)
  • 第2子以降:月額最大1万1030円

【対象】

  • 18歳到達年度末までの児童を養育しているひとり親

【所得制限】

  • 全部支給(2人世帯):190万円
  • 一部支給(2人世帯):385万円

児童扶養手当について

児童扶養手当について

出所:こども家庭庁「児童扶養手当について」

2.2 ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親世帯の保護者およびその子どもが病院を受診した際に、健康保険の自己負担分を公費で助成するもので、課税世帯であっても所得制限内であれば対象となります。

多くの自治体で制度名称や助成内容に差があります。

【対象となる医療費】

  • 保険診療にかかる自己負担分(入院・通院・調剤など)

【助成内容】

  • 医療機関窓口で支払う医療費を全額または一部助成

【所得制限】

  • 市区町村民税所得割額による。課税世帯でも条件内であれば対象

参照:東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」

2.3 高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの資格取得を目指す際、学習期間中の生活費を支援する制度です。

【対象者】

訓練開始日以降、次の要件を満たすひとり親の方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準(※1)にある方
    ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象者とします。
    ※1 例:お子さんが1人の場合、1年間の収入が385万円未満
  2. 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方

【支給内容】

  1. 訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額7万500円)
    ※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額
  2. 訓練修了後、5万円を支給(住民税課税世帯は2万5000円)

高等職業訓練促進給付金のご案内

高等職業訓練促進給付金のご案内

出所:こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」