4. 【学びなおし】教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定や再就職の促進を目的とした制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合、受講にかかった費用の一部が給付金として支給されます。
4.1 【教育訓練の種類】
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類
【支給内容】
- 専門実践教育訓練:教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヵ月ごとに支給
- 特定一般教育訓練:教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給
- 一般教育訓練:教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給
※一定の条件を満たすと支給額が増える場合もあります。
