1. 知っておくべきシニアが受け取れる給付金
公的保険制度には、シニア向けの給付金制度が設けられています。代表的な給付金制度を、5つ紹介します。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、受給できる年金額や所得が一定以下の方へ支給される給付金です。公的年金の上乗せとして支給され、偶数月に2カ月分が支給される仕組みです。
老齢年金は最大で月額5450円、障害年金は1級で6813円・2級で5450円、遺族年金は5450円(複数いる場合は按分)です。
1.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険に加入しており、雇用保険被保険者期間が通算5年以上ある方が受け取れる雇用保険給付です。
60歳以上65歳未満の方の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の10%に相当する金額が支給されます(支給率は賃金によって変動)。
60歳以上65歳未満の賃金が20万円で支給率が10%の場合、支給額は「20万円×10%=2万円」です。一般的には勤務先がハローワークへ申請するため、本人が手続きを行う必要はありません。
1.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職・失業したときに支給される給付金です。通常の失業手当とは異なり、一時金として支給される点が特徴です。
受給するためには、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あり、ハローワークで求職の申し込みをする必要があります。支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。
1.4 厚生年金の加給年金
老齢厚生年金を受給しており、以下の扶養配偶者や子がいる場合に、加給年金が「支給されます。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
加給年金を受け取るためには、老齢厚生年金の請求時(通常65歳の誕生日3ヶ月前)に、まとめて申請します。年金請求書に家族情報を記入し、必要書類を添付して提出してください。
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険を利用したバリアフリー改修工事に対する補助制度です。生涯で受け取れる金額は20万円で、要支援・要介護区分にかかわらず定額です。
なお、助成対象となる住宅改修の種類は以下のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
申請には、事前にケアマネジャーへの相談が必要です。施工事業者の選択・見積もり依頼をしたうえで、工事前に市町村へ申請する流れとなっています。



