3.2 障害年金生活者支援給付金の年齢別平均給付額

  • 30歳未満:5692円(認定件数:26万6276件)
  • 30~39歳:5668円(認定件数:31万6202件)
  • 40~49歳:5655円(認定件数:37万1772件)
  • 50~59歳:5671円(認定件数:46万8876件)
  • 60~69歳:5749円(認定件数:38万4626件)
  • 70~79歳:5880円(認定件数:26万4423件)
  • 80歳以上:6033円(認定件数:10万4991件)

3.3 遺族年金生活者支援給付金の年齢別平均給付額

  • 20歳未満:4190円(認定件数:5687件)
  • 20~29歳:5310円(認定件数:529件)
  • 30~39歳:5310円(認定件数:7881件)
  • 40~49歳:5310円(認定件数:3万4072件)
  • 50~59歳:5310円(認定件数:2万7828件)
  • 60歳以上:5310円(認定件数:1710件)

4. 年金生活者支援給付金の申請手続きと流れを解説

「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに対象となった場合

  1. 毎年9月の初めごろから、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めの手続きをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから年金受給が始まり、同時に対象となる場合

  1. 年金を受け取る権利が発生する3か月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 注意点:翌年以降の手続きは原則として不要

「毎年手続きが必要なの?」と心配される方もいるかもしれませんが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満し続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。